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2007年9月 5日 (水)

小林温議員の辞職

昨日神奈川選挙区選出の小林温参議院議員が記者会見を開きました。
出納責任者の公設秘書が公職選挙法違反の疑いで起訴され、
その責任をとって辞職するにあたっての会見でした。

私も党所属議員として小林氏の選挙運動を支えた人間として、
支持者・有権者の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけし、
政治不信・自民党不信をさらに深めてしまったことを、
心からお詫び申し上げます。

この公選法違反の疑いについては、
逮捕された公設秘書は容疑を否認し、
小林氏も無罪を主張しています。
しかし、来週からの臨時国会への悪影響や、
補欠選挙になったときの政治的空白を避けるため、
という理由で辞職を決意した由です。

今回の容疑は「票をカネで買う」といった行為ではありません。
投票を勧誘することを禁じられている労務提供者(アルバイト)が、
ビラ配り等の投票勧誘をしてしまったという公選法違反の容疑です。

公選法では、「投票を勧誘する選挙運動者」と、
「運動のために労務を提供する者」とを分けています。
原則として、選挙運動員には、報酬の支払いが認められません。
他方、はがきのあて名書き、看板の運搬、車両の運転等に対しては、
報酬を支払うことが法律で認められています。
「投票を勧誘する行為」と「労務」の解釈にはグレーゾーンがあり、
法律では例示はありませんが、解釈というか、運用において、
ビラ配りは投票勧誘行為になり、看板を立てるのは労務になっています。
公選法の誤解や解釈のちがいによる選挙違反もときどき見られます。
グレーゾーンぎりぎりのところは、
各都道府県警察や選挙管理委員会にしつこく問い合わせながら、
作業を進めるほかありません。
そういったことを考慮すると、逮捕された公設秘書は、
誤解に基づく違法行為によって逮捕されたのかもしれませんし、
本当に無実なのかもしれません。
いまでも無実であってほしいという気持ちがありますが、
事実は裁判の経過を見てみないとわかりません。

いずれにしても、多くの有権者の皆さまからお叱りを頂戴したのは、
説明責任を果たしていない、という点でした。
裁判・捜査に影響を与えるのを避けるため、弁護士の助言に従って、
昨日まで正式な記者会見を開けなかった、と小林議員は弁明しました。
しかし、いまの時代、それでは持たないのかもしれません。
裁判に勝つための戦略としては正しいかもしれませんが、
政治家としての身の処し方としては不適切だったと言えるでしょう。

あらためましてこの場をお借りして、
小林議員に投票していただいた皆さまに対して、
ご期待に反する結果となってしまったことをお詫びします。
そして、すべての有権者の皆さまに対して、
説明責任を十分に果たせなかったことをお詫びします。

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